オプトインとは、オプトアウトとは
SMSは、電話の信号線を利用する通信技術であり、WEB技術のメールとは基本的に異なる通信技術ですが、実際の利用においては「電子メール」と同じ種類に分類される連絡手段に指定されています。つまり弊社が提供する「EXLINK-SMS」を利用するSMS送信においてもB toBではなくB to Cの宣伝に利用するSMS送信は、「特定電子メール法」によって「原則としてあらかじめ送信の同意を頂いた送信先以外への送信禁止」や「送信を拒否した送信先の禁止」などが定められていて、そのガイドラインが示されています。
一般的に「特定電子メール法」は「迷惑メール防止法」として耳にすることが多いと思いますが、増えてきた「チェーンメール」や「迷惑メール」を規制することを目的として平成14年に法として制定されました。制定後、幾度か改正がありましたが現在の要点を解説すると以下のようになります。
1.事前承認:オプトイン方式は予めSMS送信先の承諾が必要です。
事前承認を得る一般的な方法としては、WEBサイトに埋め込んであるチェックボックスやラジオボタンから取得します。ただし、既に名刺交換などで電話番号を取得している場合や既存の取引先の場合、さらにはWEBサイトなどに電話番号を公開している場合(受信拒否を明記している場合を除きます。)は、オプトイン取得要件の例外とされています。
また、重要事項の説明や業務上の連絡などの直接の販売宣伝に該当しない場合は迷惑メール防止法の範疇から外れます。具体的な例としては、各種料金未払いの督促に関するSMSや検査に関するSMS(車検日案内や試験日案内を含みます。)は適用外となります。
ただし、具体的な割引特価料金などを記載すると宣伝文のSMSと判断されますので文面作成には細心の注意が必要です。
2.送信者名を表示する義務があります。
オプトインの承諾を得てSMSを送る場合には、下記の表示が指定されています。
指定の内容を疎かにすると違反対象となりますので、充分に注意する必要があります。
- 文中に会社名や送信者の氏名や名称
- 受信拒否(オプトアウト)の表示とその連絡先(URLもしくは電子メールアドレス)
- 送信者の住所(リンク先ページも可)
- 苦情や問合を受け付ける電話番号・電子メールアドレス・URL(リンク先ページも可)
これ以外にも「情報を偽った(なりすまし)送信の禁止」や「送信拒否者への送信禁止」「同意記録の保存」などが定められていますが、いずれの項目もそれほど難しい事ではなく、面倒なことと考えなければ基本的に守れる内容です。
3.具体的な罰則が定められています。
この法律を違法した場合は、違反の内容次第では1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人においては行為者を罰するほか、3,000万円以下の罰金)を支払うと定められています。もし、具体的な判断に迷われる場合は、遠慮なく弊社にお問い合わせ願います。
4.オプトアウトに関する「EXLINK-SMS」サポート機能
「EXLINK-SMS」には、オプトイン後の煩わしいオプトアウトに関するサポート機能が実装されていますので、適正なSMS送信業務の運営が図れます。 自社に配信停止の仕組みや受付フォームが出来ていない場合には、このサポート機能を利用することで簡単にオプトアウトの機能が使えます。配信停止の依頼があったSMS送信先の一覧も確認でき、配信停止リストへの自動上書きとなります。
【参考URL】
オプトアウトURL生成